渡邉裁判官は判決で、アルコール度数の高い酒を一気飲みするなどし、事故当時高濃度のアルコールを身体に保有していたと指摘。「一生消えない非常に重い傷害を被害者に負わせ、被害者や家族の生活に与えた影響は大きい」と断じた。
一方で、普段は飲酒運転をせず、事故当日は周囲からの勧めを拒否しづらい状況で飲酒。飲酒による判断力の低下や、未成年ゆえの未熟さも影響して運転を思い立ってしまったといえるとした。
判決によると、少女は昨年1月13日午前1時ごろから4時ごろまでの間、当時勤めていたラウンジの上客と福井市内のバーで飲酒し、その後、交際相手の家に向かうため乗用車を運転。午前5時ごろ、同市西谷2丁目の市道で停車中のトラックと後方で作業中の男性に気付かず、男性もろともトラックに衝突した。
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